活動報告
郵便投票について
2015年4月17日皆さま、郵便による不在者投票もできることをご存知でしょうか?
しかしながら、郵便等可能な範囲が限られているのが現状です。対象となっているのは、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で手帳の記載に該当するものがある方と要介護5の方のみ。
しかもその代理記載の方法で投票を行うためには、
-
まず、『郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載)』の交付申請をする(直接出向いても、郵便でもいい)
-
申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持って、各市町村の選挙管理委員会へ申請を行う
-
同時に、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書を持って、同じく選挙管理委員会に行き、選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届け出を行う
-
【代理記載人が署名をした請求書】と【郵便等投票証明書】をそろえてから、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求する。
-
後日、投票用紙・投票用封筒が郵便等により選挙人、代理記載人へ送付される。
-
代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付する。
これらの手続きを行って初めて、『投票をする』ことができます。
足が不自由とか、起き上がれないとか、どうにもならない様々な健康上の理由で、投票に行きたくても行けない人が相当数います。あきらめざるを得ないというのは問題です!公民としての権利を行使できないのです!
期日前投票は選挙のたびに増えており、18歳選挙権実現も近い(来年の参院選から)ような見通しですが、国においては一刻も早く、この投票制度の改正をまず行っていただきたいと思います。